事業体系

地域リハビリテーション市町等支援事業

【事業目的】

 高齢者の介護予防を推進するため、市町・介護保険者は、介護予防のための地域ケア個別会議や高齢者の通いの場の拡大を実施することとなっており、これらの活動には、専門職の助言・指導が必要。市町・介護保険者と専門職団体の連携を円滑にするため、地域リハビリテーション広域支援センター等へ委託し、専門職の派遣調整や研修会・会議等の開催を推進する。(担当郡市医師会は広域支援センターを支援。)

 

 

地域リハビリテーション県支援センター事業

【事業目的】

 各老人福祉圏域において市町、介護保険者及び地域包括支援センターが介護予防に係る各種事業を円滑にかつ効果的に展開するために設置される地域リハビリテーション広域支援センターに対し、その活動を支援する地域リハビリテーション県支援センターを設置し、県内で市町等と介護予防に関する関係機関の適切な連携体制を構築することを目的とする。

 

 

【業務内容】

  1. 各広域支援センターからの介護予防やリハビリテーションに関する相談等に随時対応する。
  2. 各広域支援センターの代表等からなる連絡会議を開催し、県下全体に関わる情報共有及び課題の検討等を行う。
  3. 地域における適切な介護予防やリハビリテーションを推進するため、ホームページや電子メール等により市町等や介護予防に関する関係機関に対して、地域リハビリテーションに関する最新情報等を提供する。

 

地域リハビリテーション広域支援センター事業

【事業目的】

 各老人福祉圏域において市町、介護保険者及び地域包括支援センターが介護予防に係る各種事業を円滑にかつ効果的に展開するために、地域リハビリテーション広域支援センターを設置し、市町等の機能強化を図ることを目的とする。

 

【業務内容】

  1. 市町等からの介護予防やリハビリテーションに関する相談に随時対応する。
  2. 市町等からの依頼に基づき、地域ケア会議や通いの場等へのリハビリテーション専門職派遣についての調整を行う。
  3. 市町等が介護予防に係る各種事業を円滑にかつ効果的に展開するための知識等を習得させる研修を、市町等職員を対象として行う。
  4. 地域における介護予防やリハビリテーション関係機関・団体等からなる連絡協議会を設置・運営する。