高齢者の介護予防を推進するため、市町・介護保険者は、介護予防のための地域ケア個別会議や高齢者の通いの場の拡大を実施することとなっており、これらの活動には、専門職の助言・指導が必要。市町・介護保険者と専門職団体の連携を円滑にするため、地域リハビリテーション広域支援センター等へ委託し、専門職の派遣調整や研修会・会議等の開催を推進する。(担当郡市医師会は広域支援センターを支援。)
各老人福祉圏域において市町、介護保険者及び地域包括支援センターが介護予防に係る各種事業を円滑にかつ効果的に展開するために設置される地域リハビリテーション広域支援センターに対し、その活動を支援する地域リハビリテーション県支援センターを設置し、県内で市町等と介護予防に関する関係機関の適切な連携体制を構築することを目的とする。
各老人福祉圏域において市町、介護保険者及び地域包括支援センターが介護予防に係る各種事業を円滑にかつ効果的に展開するために、地域リハビリテーション広域支援センターを設置し、市町等の機能強化を図ることを目的とする。